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スムーズな貨物搭載に

スムーズな貨物搭載のため、「特定荷主」の申請をお願い致します。

Known Shipper 制度/Regulated Agent制度

2005年10月1日より、旅客機の保安強化を目的とする新航空保安対策基準が施行され、同時に、スムーズな物流を維持するための「Known Shipper(特定荷主) / Regulated Agent(特定フォワーダー)制度」の運用が始まりました。

新基準ではすべての航空貨物に爆発物検査が義務付けられておりますが、本制度により事前に安全管理面の信用が確認されている「特定荷主」の貨物は、「特定フォワーダー」が一定の保安措置を講ずることにより、X線検査装置・爆発物検査装置・開被検査が免除され、検査プロセスに要するトランジットタイムロスを回避することができます。

DHLは2006年3月28日に国土交通省航空局長より特定フォワーダーの認定を受け、以後、新基準に基づき「特定荷主」の確認を受けていない荷主様からの受託貨物に爆発物検査を実施いたします。

お客様(輸出者)が「特定荷主」の確認を希望される場合、特定フォワーダーであるDHLに「航空貨物安全宣言書 兼 爆発物検査承諾書」をご提出いただく必要がございます。

「航空貨物安全宣言書 兼 爆発物検査承諾書」記載にあたっては、適用範囲として「国内全ての事業所から出荷する貨物対象」と欄外に注記頂くことをお勧めします。この記載により、1通の「航空貨物安全宣言書 兼 爆発物検査承諾書」のご提出で、お客様の国内全事業所分を対象とすることができます。また、地域毎、事業所毎の適用をご希望の場合、この注記は不要ですが、添付の「DHL用別紙」に限定条件を詳しくご提供下さい。お客様の貨物に対する免除措置が迅速に行えるようになります。詳しくは、下記リンクから「国土交通省の指定フォームの記入方法」をご参照下さい。
「国土交通省指定フォーム」については、お手数ですがDHL カスタマーサービスまでお問い合わせください。

ご記入いただいた「航空貨物安全宣言書 兼 爆発物検査承諾書」は、弊社集配スタッフ、担当営業にお渡しいただくか、下記住所までご郵送ください。

〒136-0082 東京都江東区新木場1-10-9 
ディー・エイチ・エル・ジャパン株式会社
OPS KSDBチーム 宛

ダウンロード

お客様へのお願い
DHLにご提出いただきました「航空貨物安全宣言書兼 爆発物検査承諾書」の記載事項に変更が生じた場合は、お手数ではございますが、記載事項変更申請書を下記よりダウンロードしていただき、変更事項をご記入の上、 jpops-security@dhl.comまでお送りください。